大判例

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徳島地方裁判所 昭和45年(ワ)178号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕次に、被告徳陽産業の負担すべき損害額について検討するに、同被告は損害額算出の前提となる要件事実については原告らの主張を自白したものとみなされるけれども、損害額自体は元来発生した損害の「金銭的評価」であつて、具体的事実ではなく、そのかぎりにおいて、経験則を適用して導き出されるべき一種の判断事項であるというべきであるから、裁判所が自白に拘束されることはないと考える。

(畑郁夫 葛原忠知 横田勝年)

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